【問1】弁済
AのBに対する貸金債務について、債権者Bの承諾を得て、A所有の建物を持って弁済した。 この建物に契約の内容に適合しない瑕疵があった場合、BはAに責任を追及することができる。
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【解答】
〇
代物弁済(契約)も売買(契約)のルールが使われます。
つまり、代物弁済した不動産に契約内容に適合しない瑕疵がある場合は、弁済者Aは責任を負うことになります。
■契約不適合責任を負う場合
買主(本問の場合、債権者B)は、
「①追完請求」「②代金減額請求」「③損害賠償請求や④契約解除」ができます。
①の追完請求とは、具体的には
「目的物の補修(修補請求)」、「代替物の引渡し」または「不足分の引渡し」です。
【問2】媒介契約
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするときは、一般媒介なのか専任媒介なのかの別を明示しなければならない。
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【解答】
×
広告する際、取引態様の別(売主、媒介、代理等)を示さないといけませんが、
媒介の具体的な内容(一般媒介、専任媒介)までは明示する必要はありません。
意外と盲点ではないかと思います!
出題されたら、間違えそうなヒッカケ問題ですね!
注意しましょう!
【問3】盛土規制法
工事主とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
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【解答】
〇
工事主とは、上記の通りですが、イメージできていますか?
もし、宅建:個別5様が山を持っていたとします。
その山を造成しようと考えます。
その時、造成の仕方は2つあります。
1.工事業者に造成工事を任せる(請負契約をする)
この場合、宅建:個別5様が「注文者」で、工事業者が「請負人」です。
つまり、「宅地造成に関する工事の請負契約の注文者」である宅建:個別5様が工事主です。
2.宅建:個別5様自身で造成工事を行う
この場合、宅建:個別5様が工事主です。
これが本問の「請負契約によらないでみずからその工事をする者」です。
まとめると、山を持っている宅建:個別5様が工事主だということです!
ちなみに、工事業者は「請負人」とか「施工業者」という言い方をします。