令和4年(2022年)問18/宅建過去問

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1.第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

2.その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

3.法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4.第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。


 

【答え:3】


1.第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。

1・・・誤り

神社寺院教会その他これらに類する建築物は、全ての用途地域建築可能です。

よって、「第一種低層住居専用地域内でも、神社・寺院・教会を建築することはできる」ので誤りです。

 


2.その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。

2・・・誤り

敷地内に一定の空地を有する場合には、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可をすれば、容積率と各種高さ制限について、許可の範囲内で、法律に定める限度を超える建築物建築することができます

 


3.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

3・・・正しい

幅員1.8m未満の道は、あらかじめ、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が指定をすれば、建築基準法上の「道路」とみなされます。

一方、幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の「道路(2項道路)」とみなされます。

幅員1.8m未満の道の場合は、「建築審査会の同意」が必要となるので覚えておきましょう!

 


4.第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

4・・・誤り

第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、都市計画において、建築物の高さは、10m又は12mのいずれかが定められます。

そして、定められた高さの限度を超えて、建築物を建築することはできません。

このルールは「第一種住居地域」では適用されないので、本肢は誤りです。

令和6年度 個別指導開講

令和4年(2022年):宅建試験・過去問

問1
背信的悪意者(判決文)
問2
相続
問3
制限行為能力者
問4
抵当権
問5
期間
問6
賃貸借・使用貸借
問7
失踪宣告
問8
地上権・賃貸借
問9
辞任
問10
取得時効
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
事務所の定義
問27
報酬
問28
重要事項説明書(35条書面)
問29
宅建士
問30
業務上の規制
問31
媒介契約
問32
契約書(37条書面)
問33
宅建士
問34
重要事項説明書(35条書面)
問35
業務上の規制
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
広告
問38
クーリングオフ
問39
保証協会
問40
重要事項説明書(35条書面)
問41
営業保証金・保証協会
問42
媒介契約(専属専任)
問43
8種制限
問44
契約書(37条書面)
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名

宅建通信に関する相談はこちら