親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
2.離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
3.未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
4.夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
【答え:4】
1・・・誤り
婚姻(結婚)すると、「配偶者(結婚相手)」の3親等以内の親族との間に親族関係(姻族関係という)が生じます。
この姻族関係は「離婚により終了」します。
一方、「配偶者の死亡」では、姻族関係は終了しません。
よって、本肢は誤りです。
2・・・誤り
「有責不法の行為」とは、不倫をしていたり、DVをしていた等です。
そして、離婚をした者は、相手に財産分与を請求できます。
この財産分与請求権については、相手方が「有責不法の行為」をしていても・していなくても関係なく、請求できます。
よって、本肢は誤りです。
もちろん、相手方が不倫等をしていたら、その分多く請求することはできます。
3・・・誤り
本肢は「親族の中から」が誤りです。
親族以外の方から選任することも可能です。
「未成年後見人となるべき者がないとき」は、「未成年被後見人・その親族等の利害関係人」が、家庭裁判所に対して「未成年後見人を選任してください!」と請求して、家庭裁判所が、未成年後見人を選任します。
詳細解説は個別指導で行います!
4・・・正しい
「婚姻期間中に取得した財産」や「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」は、原則として、夫婦の共有物と推定します。
よって、本肢は正しいです。
「推定する」とはどういうことか?個別指導で解説します!
令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問
内容 | |
---|---|
問1 | 不法行為 |
問2 | 代理 |
問3 | 親族 |
問4 | 債務不履行 |
問5 | 時効 |
問6 | 転貸借 |
問7 | 売買契約 |
問8 | 相続 |
問9 | 地役権 |
問10 | 共有 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 登録免許税 |
問24 | 固定資産税 |
問25 | 地価公示法 |
問26 | 業務上の規制 |
問27 | 広告 |
問28 | 媒介契約 |
問29 | 業務上の規制 |
問30 | 保証協会 |
問31 | 免許 |
問32 | 35条書面 |
問33 | 営業保証金 |
問34 | 報酬 |
問35 | 37条書面 |
問36 | 業務上の規制 |
問37 | 37条書面 |
問38 | 宅建士 |
問39 | クーリングオフ |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 業務上の規制 |
問42 | 35条書面 |
問43 | 宅建士 |
問44 | 宅地の定義 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |