令和2年(2020年)12月試験・問3/宅建過去問

親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。

2.離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。

3.未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。

4.夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。


 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。

1・・・誤り

婚姻(結婚)すると、「配偶者(結婚相手)」の3親等以内の親族との間に親族関係(姻族関係という)が生じます。

この姻族関係は「離婚により終了」します。

一方、「配偶者の死亡」では、姻族関係は終了しません

よって、本肢は誤りです。


2.離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。

2・・・誤り

「有責不法の行為」とは、不倫をしていたり、DVをしていた等です。

そして、離婚をした者は、相手に財産分与を請求できます。

この財産分与請求権については、相手方が「有責不法の行為」をしていても・していなくても関係なく、請求できます

よって、本肢は誤りです。

もちろん、相手方が不倫等をしていたら、その分多く請求することはできます。


3.未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。

3・・・誤り

本肢は「親族の中から」が誤りです。

親族以外の方から選任することも可能です。

「未成年後見人となるべき者がないとき」は、「未成年被後見人・その親族等の利害関係人」が、家庭裁判所に対して「未成年後見人を選任してください!」と請求して、家庭裁判所が、未成年後見人を選任します。

詳細解説は個別指導で行います!


4.夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

4・・・正しい

「婚姻期間中に取得した財産」や「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産」は、原則として、夫婦の共有物と推定します。

よって、本肢は正しいです。

「推定する」とはどういうことか?個別指導で解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和2年(2020年)12月試験分:宅建試験・過去問

問1
不法行為
問2
代理
問3
親族
問4
債務不履行
問5
時効
問6
転貸借
問7
売買契約
問8
相続
問9
地役権
問10
共有
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
業務上の規制
問27
広告
問28
媒介契約
問29
業務上の規制
問30
保証協会
問31
免許
問32
35条書面
問33
営業保証金
問34
報酬
問35
37条書面
問36
業務上の規制
問37
37条書面
問38
宅建士
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
業務上の規制
問42
35条書面
問43
宅建士
問44
宅地の定義
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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