宅建業法26条とは?結論から3行でわかる
宅建業法第26条は「事業開始後に新しく事務所(支店)を設置したときは、その事務所分の営業保証金を追加で供託しなければならない」と定めた条文です。試験で問われるポイントは次の3つに集約されます。
- 金額:新設する支店1か所につき500万円を追加供託
- 供託先:新設する支店の最寄りではなく「本店(主たる事務所)最寄りの供託所」
- 業務開始時期:供託し、免許権者へ届出をするまで、その新設事務所では宅建業を営めない
以下、条文の読み方と具体例、よくある引っかけポイントを順に解説します。
条文の原文と読み解き方
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含む)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
ポイントは「前条(第25条)の規定を準用する」という部分です。つまり、新規開業時と同じルールで、増設支店分の営業保証金を供託する必要があるということです。
そもそも営業保証金とは?
営業保証金とは、宅建業者と取引した消費者が損害を受けたときにその損害を補填するための担保金です。宅建業を開始する前に法務局(供託所)へ預け入れる必要があります。
なぜ必要なのか
不動産取引は金額が大きく、万が一業者が契約不履行を起こすと消費者被害が甚大になります。そこで、あらかじめ保証金を積ませ、消費者保護を図る仕組みが採用されています。
具体例:契約不履行が起きた場合
A不動産が3,000万円の宅地売買契約を結んだ後、引渡しができず契約不履行となった場合、買主は供託されている営業保証金から一定額の還付を受けることができます。
事務所を新設したら「いくら」供託する?
金額は宅建業法施行令第2条の4により、以下のとおり定められています。
- 主たる事務所(本店)…1,000万円
- 従たる事務所(支店)…1事務所につき500万円
第26条で問題になるのは「事業開始後」の新設なので、増設した支店分として500万円×新設支店数を追加で供託することになります。
注意:宅建業を営まない支店は対象外
同じ会社の支店であっても、その支店で宅建業を営まない場合は「従たる事務所」に該当せず、追加供託は不要です。試験ではここが引っかけで出ます。
供託先は「本店最寄りの供託所」
26条で最頻出の論点がここです。増設した支店の最寄りではなく、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所にまとめて供託します。
具体例:大阪に支店を開設した場合
東京に本店を置く田中不動産が大阪に支店を増設した場合でも、追加の500万円は東京法務局(本店最寄り)に供託します。大阪法務局ではありません。
金銭以外で供託できる?有価証券の評価
営業保証金は現金のほか、次の有価証券で供託することも認められています(施行規則15条・15条の2)。
- 国債証券…額面金額の100%で評価
- 地方債証券・政府保証債…額面金額の90%で評価
- 国土交通大臣が指定する有価証券…額面金額の80%で評価
「国・地方・その他=100・90・80」と語呂で覚えておくと、試験本番で迷いません。
供託後の手続き|届出をしないと営業不可
供託しただけでは、その支店で宅建業を開始することはできません。次のステップが必要です。
- 本店最寄りの供託所に営業保証金を供託する
- 供託所から供託書(供託済証)を受け取る
- 供託書を添付して、免許権者(知事または国土交通大臣)へ届出
- 届出後、当該支店で宅建業の営業を開始できる
具体例:立川支店を開設した場合
東京都知事免許の田中不動産が立川市に支店を新設する場合、500万円を東京法務局に供託→供託書を添えて東京都知事に届出→届出完了後に立川支店で営業開始、という流れになります。
供託・届出をしないとどうなる?
新設支店について供託および届出を怠ると、その支店では宅建業を営むことができません。無届のまま営業した場合は宅建業法違反となり、監督処分や罰則の対象になり得ます。
まとめ|26条で覚えるべき5つのポイント
- 事業開始後に支店を新設したら、追加で営業保証金を供託する
- 金額は1支店あたり500万円
- 供託先は本店(主たる事務所)最寄りの供託所
- 有価証券での供託も可(国債100%・地方債90%・指定債80%)
- 供託+届出が完了するまで、その支店では営業できない
26条は単独で出題されるよりも、25条(営業保証金の供託)や27条(還付)、28条(不足額の供託)とセットで問われる頻出分野です。条文同士の関係を意識して整理しておきましょう。
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