宅建業法26条とは?3行で結論
- 事務所を新設したら、その事務所分の営業保証金を追加で供託しなければならない
- 金額は1支店あたり500万円(本店は1,000万円)
- 供託先は「本店最寄りの供託所」であり、支店最寄りではない点に注意
宅建業法26条は、事業開始後に新たに事務所を設けた場合の営業保証金の追加供託義務を定めた条文です。宅建試験では「金額」「供託先」「未供託時の効果」が頻出論点となります。
宅建業法26条の条文
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
つまり、既存の業者が事務所を増設したときも、新規開業のときと同じルール(25条の規定)で営業保証金を供託しなさい、という条文です。
なぜ追加供託が必要なのか?
営業保証金は、宅建業者と取引した消費者が損害を受けたときに備える「保証金」です。事務所が増えれば取引量も増え、消費者保護の必要性も高まります。そのため、事務所ごとに一定額を上乗せして供託させる仕組みになっています。
具体例1:新規開業のケース
田中さんが「田中不動産株式会社」を設立し東京都内に本店を構えた場合、免許取得後、営業開始前に本店分として1,000万円を供託します。
具体例2:支店を開設したケース
田中不動産が事業拡大で大阪に支店を開設した場合、26条に基づき追加で500万円を供託する必要があります。これが26条の典型的な適用場面です。
供託すべき金額|1支店あたり500万円
- 本店(主たる事務所):1,000万円
- 支店(従たる事務所)1か所ごと:500万円
注意点:宅建業を営まない支店は供託不要
支店であっても、その事務所で宅建業を行わない場合は、宅建業法上の「従たる事務所」に該当しないため、追加供託は不要です。試験ではここをひっかけてくるケースが多いので要注意です。
供託先は「本店最寄りの供託所」
支店を増設した場合でも、供託先は支店ではなく本店最寄りの供託所です。営業保証金は事務所ごとに別々に供託するのではなく、本店最寄りの供託所にまとめて供託する仕組みになっています。
具体例
東京都知事免許の田中不動産が立川市に支店を開設した場合でも、立川ではなく本店最寄りの東京法務局に500万円を供託します。
有価証券による供託も可能
営業保証金は金銭のほか、次の有価証券でも供託できます(施行規則15条・15条の2)。評価額が種類によって異なる点が試験のポイントです。
- 国債証券:額面金額の100%で評価
- 地方債証券・政府保証債:額面金額の90%で評価
- 国土交通大臣が指定する債券(社債、金融機関発行債券、証券取引所取引の公社債など):額面金額の80%で評価
供託後の流れ|届出まで完了して初めて営業可能
- 本店最寄りの供託所に供託申請書・登記事項証明書・印鑑証明書などを提出し供託
- 供託所から供託書(供託証明書)が発行される
- 供託書を添えて免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)に供託した旨の届出を行う
- 届出完了後、増設した事務所で宅建業を営むことができる
供託・届出をしないとどうなる?
新設事務所について営業保証金を供託せず、届出もしない場合、その事務所で宅建業を営むことはできません。供託と届出がセットで完了して初めて、新設事務所での業務開始が認められます。
宅建試験での26条チェックポイント
- 新設=事務所増設も含む(既存業者にも適用)
- 金額は支店1か所につき500万円
- その支店で宅建業を営まない場合は供託不要
- 供託先は本店最寄りの供託所(支店最寄りではない)
- 供託だけでなく「届出」まで完了して初めて営業可能
まとめ
宅建業法26条は、事務所新設時の営業保証金の追加供託義務を定めた条文です。ポイントは「1支店500万円」「本店最寄りの供託所」「供託+届出で営業開始」の3点。25条(新規供託)とセットで整理しておくと理解が深まります。関連する25条・27条・28条も合わせて学習し、営業保証金制度全体を体系的に押さえましょう。





