平成27年(2015年)問5/宅建過去問

占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。

2.乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

3.丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

4.占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。


 

 

【答え:3】


甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。

1・・・誤り

本問は「問題文がどんな状況なのか?」また「どうなれば〇で、どうなれば×なのか?」そこが分からない方が多いでしょう。解説して、法律や判例が分かっても、答えが〇か×か分からない、、、、となっていませんか?
これは、理解学習ができていない証拠です。これでは、本試験で合格点はとれません
合格するには、問題文を理解して答えを導く力を日ごろの勉強で身につける必要があります。

解説は以下の通りです!
判例では

  1. 家屋(空家:甲建物)の所有者Aが、これに錠をかけて鍵を所持し、又は標札貼紙等により自己が占有中である事実が第三者にもわかるようにしておかないからといって、必ずしも「所有者Aは家屋(甲建物)を所持(占有)していない」とはいえない。
  2. 家屋の所有者Aが、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者Aはその家屋を所持(占有)しているといえる。
  3. また、民法では、「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」としています。

本問では、Aは甲建物を所持しているといえるので、Aは甲建物の占有権を持っています。
つまり、「Aが甲建物を占有しているとはいえない。」という記述は誤りです。

上記解説で一番重要な「問題文の理解」と「質問内容の理解」を省略しています。
宅建に合格するためには、上記2点を理解する勉強を実践する必要があります。
それは、「個別指導プログラム」で解説しています!
あなたも今すぐ合格する為の勉強法を実践してください!


乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

2・・・誤り

平成27年問5-2:宅建過去問

本問の場合、乙土地の所有者はBなので、Cは占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として乙土地の明け渡しを拒むことはできません。

本問は「占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定」が非常に分かりにくいルールとなっています。 なので、「個別指導プログラム」では分かりやすく解説しています。


丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

3・・・正しい

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができます。つまり、Dは第三者に対して占有保持の訴えを提起することができます。

これもどういうことを言っているのか理解すべき問題です。なので「個別指導プログラム」では代理占有などの関連ポイントとつなげて具体例を用いて解説しています!
しっかり理解しておきましょう!


占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

4・・・誤り

占有を奪われた者は「占有を侵奪した者の特定承継人」が「善意」の場合、占有回収の訴えは「できず」、「占有を侵奪した者の特定承継人」が「悪意」の場合、占有回収の訴えは「できます」
したがって、「占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる」の「当然に」という記述が誤りです。

本問は具体例を挙げれば分かりやすいので、「独学合格プログラム」では具体例を挙げて解説します。また、本問は複数関連ポイントがあり、今後の試験で出題される可能性も高い部分なので、これも併せて解説しています!

しっかり押さえておきましょう!

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
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