平成27年(2015年)問23/宅建過去問

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

2.日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。

3.贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。

4.受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

1・・・誤り

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、直系尊属(親や祖父母)から「住宅取得資金」の贈与を受けた場合に適用されます。 住宅用家屋そのものの贈与を受けた場合には適用されません。 したがって、誤りです。

もし、本問が「住宅用家屋を取得するための資金の贈与」となっていれば、正しい記述です。

相続時精算課税制度については出題されるポイントが限られているので、「個別指導プログラム」ではその点を表でまとめています!!


日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。

2・・・誤り

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となるのは、日本国内の家屋のみが対象です。本問は「日本国外に住宅用の家屋を新築した場合」となっているので、誤りです!

これに関連して本試験で出題されそうな要件があるので、「個別指導プログラム」ではその点も詳しく解説しています!


贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。

3・・・正しい

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例受けるための、贈与者の年齢は、特に決まっていないので、何歳でもこの非課税制度を利用できます。関連ポイントについては「個別指導プログラム」で解説しています!

 


受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。

4・・・誤り

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を受けるための、受贈者の所得は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。つまり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円を超える者は、この特例の適用を受けることができません。 この点については、試験でも出題されそうな注意点があるので、「個別指導プログラム」で解説しています!

令和6年度 個別指導開講

平成27年度(2015年)宅建試験・過去問

問1
民法の条文
問2
通謀虚偽表示
問3
賃貸借と使用貸借
問4
取得時効
問5
占有
問6
抵当権
問7
抵当権の処分
問8
同時履行の関係
問9
転貸借
問10
相続
問11
借家権
問12
定期借家権と普通借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法(開発許可)
問16
都市計画法
問17
建築基準法(建築確認)
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
国土利用計画法
問22
農地法
問23
相続時精算課税制度
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
宅地建物取引業の定義
免許の要否
問27
免許の基準
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
媒介契約
問31
35条書面の記載事項
問32
35条書面の記載事項
問33
報酬計算
問34
8種制限
問35
宅地建物取引士
問36
8種制限
問37
業務上の規制
問38
37条書面
問39
8種制限
問40
8種制限
問41
業務上の規制
問42
営業保証金と保証協会
問43
監督処分
問44
案内所
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計(省略)
問49
土地
問50
建物
令和6年度 個別指導開講
宅建通信に関する相談はこちら