平成25年(2013年)問8/宅建過去問

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

2.建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。

3.建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

4.建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。


宅建士の本試験では今回のように見たことのない問題が必ず出題されるでしょう。そのような時でも、 問題文の状況が理解できればルールを知らなくても解けなる可能性も高くなります。

下記解説を読んでいただければ分かるように、普通に考えれば当たり前の話が多いです。

つまり、今のうちに問題の解き方を習得しておけば、宅建士試験で多少難しくなっても解ける可能性が高まるわけです(^^)/

問題の解き方は重要なノウハウなので個別指導でお伝えします!

【答え:4】


1.倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

1・・・誤り

本肢のように、法律上の義務がない者Bが好意的に他人Aのためにその事務の管理をすること(倒壊防止の緊急措置)を事務管理と言います。
そして、事務管理にあたり、管理者(A)が、本人(B)のために、有益な費用を支出したときは、本人に対し、その費用を請求することができます。
普通に考えて、隣の家が倒壊しそうで、その家の所有者Aが何もしない場合、Bは、緊急を要するのであえれば、承諾を得ずに行う最低限の措置が認められてもおかしくないでしょう。
そうしなければ、自分(B)にも被害が出るわけですから!


2.建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。

2・・・誤り

まず、
建物所有を目的とする借地人は「借地権者」
賃貸人とは「地主」
です。
そして借地権とは、建物を立てることを目的とした土地を利用する権利です。
土地を借りた借地人はその土地に建物を建てられます。
そして、それに付随して、
「石垣や擁壁の設置」
「盛土や杭打ち等の変形加工」
が必要であれば承諾なく行えます。
したがって本問は×バツです。

ただし、借地契約終了後、承諾を受けていなければ賃貸人から原状回復を求められる場合があります。 貸した時と全く違う土地になっていたら貸主は困るからです!


3.建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

3・・・誤り

「建物の破損、腐蝕等により、住めない場合」、あるいは、「居住に著しい支障を生ずる場合」、賃借人は、賃貸人の修繕義務の不履行を理由に、賃料全部の支払を拒むことができます。
逆を言えば、上記のようなひどい状況でないならば、全額支払いを拒むことはできません。(判例)
ちょっとした修繕費用を賃貸人が払わないだけで、賃料全部を払わなくてよい
とすると、賃貸人が不利過ぎますよね!


4.建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

4・・・正しい

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません。

例えば、屋根が壊れて雨漏りしているから、賃貸人が修繕しようとしていて、2階の一部が使用できなくなる場合であっても、賃借人はこの修繕工事を拒むことできないということです。

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平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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