A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
1.Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。
2.Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
3.Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
4.Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
【答え:2】
1・・・正しい
無権代理
A――――B―――→C
追認
原則、無権代理行為は無効ですが、Aが自分にとって利益のあるものと思えば追認(あとから契約を認めること)して、有効にすることもできます。
2・・・誤り
まず、無権代理の場合、本人Aには「追認権」と「追認拒絶権」の2つの権利をもっていることを覚えましょう。
そして、Aが死亡して無権代理人が相続した場合、Aの権利義務が無権代理人Bに承継されるため、Bも追認権と追認拒絶権を持つことになります。
しかし、Bは権利がないにも関わらず、Cを騙すようなことをしているので、Bを保護する必要はありません。
その結果、Bは追認拒絶することはできず、契約は有効となります。
ここで併せて覚えていただきたいことは無権代理人Bが死亡して、Aが相続した場合です。 この場合、本人はもともと有する追認拒絶権を利用して、追認を拒絶することはできます。Aも被害者ですから。
>> 無権代理による本人と相手方の有する権利は覚えてください!
3・・・正しい
これは、選択肢2の解説後半部分です。
無権代理人の死亡により本人が相続した時は、本人は追認を拒絶できます。
ただし、相手方が善意無過失であれば、「無権代理人に対する責任追及権」を相手方が有するので、この義務を承継した本人は、相手方から責任追及される可能性はあります。
4・・・正しい
本人が死亡し、無権代理人が他の相続人とともに共同相続した場合は、共同相続人全員が追認しない限り、無権代理人の相続分についても有効になるわけではない。
いい問題ですね~。2と3はしっかり対比していないと覚えていないと解けない問題ですね。
出題者はこの違いを理解していますか?
と受験者に問いたかったんですね。
残りの1も4も過去からの出題なので、得点していただきたい問題ですね。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
内容 | |
---|---|
問1 | 虚偽表示 |
問2 | 代理 |
問3 | 民法の条文 |
問4 | 表見代理 |
問5 | 請負 |
問6 | 物権変動 |
問7 | 物上代位 |
問8 | 債務不履行 |
問9 | 使用者責任 |
問10 | 相続 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 国土利用計画法(事後届出) |
問16 | 都市計画法 |
問17 | 開発許可 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 建築基準法 |
問20 | 宅地造成等規制法 |
問21 | 土地区画整理法 |
問22 | 農地法 |
問23 | 譲渡所得 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 不動産鑑定評価 |
問26 | 免許 |
問27 | 免許 |
問28 | 広告 |
問29 | 媒介契約 |
問30 | 重要事項説明 |
問31 | 37条書面 |
問32 | 35条書面と37条書面 |
問33 | 営業保証金 |
問34 | 手付金 |
問35 | 報酬 |
問36 | 宅建士 |
問37 | クーリング・オフ |
問38 | 8種規制 |
問39 | 担保責任の特約制限 |
問40 | 宅建業法総合 |
問41 | 宅建業法総合 |
問42 | 案内所 |
問43 | 保証協会 |
問44 | 監督処分 |
問45 | 特定住宅瑕疵担保責任 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |