【問1】相続
相続人は、被相続人の死亡後で遺産分割前でも、他の相続人の同意を得なければ、自己の相続分を第三者に譲渡することはできない。
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【解答】
×
遺産分割前の相続財産は相続人の「共有物」として扱います。
そして、各相続人は、この共有物について自己の相続分について「持分」を持ちます。
持分とは、所有権ということです。
したがって、各相続人は、自分の持分(所有権)については
他の相続人の同意なく自由に使用、収益および処分(売却)をすることができます。
※この問題は「共有」の分野とのつながりがあります!
共有物の処分のルールで
「自分の持分」については、共有物の一定割合での所有権であるから、その処分は自分1人でできるというルールがあります!
例えば、ABCの3人が(持分:1/3ずつ)建物を共有している場合、Aは自分の持分1/3を単独で売却できるのです。
このルールを使えば答えは導けますよね!
つまり、あえて本問は覚える必要がないわけです!
【問2】営業保証金
信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
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【解答】
×
これは営業保証金の問題というよりは、「免許の要否」に当たりますね!
そもそも信託会社は宅建業の免許を受ける必要はなく、
国土交通大臣に届け出るだけで宅建業を適法に営むことができます。
免許を受けていない以上、免許を取消されることもないんです!
信託会社は、免許に関するルールは適用されませんが、それ以外の宅建業法は適用されます。
したがって、「営業保証金の供託」もしくは「保証協会への加入」も必要ですし、
これをせずに営業を開始すれば、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になります。
※供託の届出をせずに営業を開始:6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
【問3】都市計画法
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ( )および、( )の意見を聴くとともに、( )に協議し、その同意を得なければならない。
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【解答】
都道府県が都市計画区域を定める場合、あらかじめ(関係市町村)および、
(都道府県都市計画審議会)の意見を聴くとともに、(国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
対比して以下のことも覚えてください!
国土交通大臣が都市計画区域を指定する場合は、
あらかじめ「関係都道府県」の意見を聴かなければなりません。
■都道府県が「都市計画区域を指定する手続き」と「計画決定する手続き」の違いはこちら
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