今年の合格を目指す「短期集中実力アップ講座」
募集終了まで「あと1日」です!
理解ができれば合格できます!
過去問やテキストの丸暗記では合格はできません・・・
理解学習をするから合格できるんです!
短期集中実力アップ講座では、この理解学習を実践していただけます!
1年に1回の試験なので、悔いのないようできる限りのことをしていきましょう!
【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、 移転登記後引渡前に、地震により建物が滅失してしまった。 この場合、両者の責に帰すことができない場合、買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、
どちらの責任でもない事由(例えば、地震)で目的物が滅失した場合、買主は、代金支払いを拒絶することができます。
よって、「買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。」という記述は誤りです。
関連ポイントについては、短期集中実力アップ講座で解説します!
【問2】8種制限
宅建業者でない買主からクーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、
この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売主Aが手付金を受領しているとき
Aは手付金から違約金を控除して返還することができる。
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【解答】
×
クーリングオフによる契約解除では、違約金や損害賠償請求はされません!
これは重要なので覚えておいてください!
つまり、宅建業者に渡した手付金等は全部返ってきます!
「控除」って分かりますか?
簡単にいうと、「差し引いて」っていう意味です(^-^)/
【問3】建築基準法
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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【解答】
〇
防火地域内又は準防火地域内にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
ここで思い出してほしいルールがあります!
民法の原則によれば、建築物は境界線より50cm以上の距離をおいて建てなければならなかったですよね!
しかし、防火地域又は準防火地域で、外壁が耐火構造(燃えにくい構造)のものは、延焼の危険がないので、敷地一杯に建築していいですよ!
という例外の内容のルールが本問です!
このようにつなげていくことができれば、
「あ!!そうゆうことか!」ってなりますよね!
この感覚が脳を刺激して、頭に入っていくんです!
この感覚を是非短期集中実力アップ講座で多くのポイントで体感していきましょう!
そうすれば実力が上がるのも当然です!