【問1】時効
Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
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【解答】
×
賃貸借契約による占有は他主占有(所有の意思のない占有)です。
例えば、アパートを借りている人は自分の建物とは思っていませんよね?
あくまでも「借りている」と気持ちでアパートに住んでいるはずです!
だから、いくら占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。
つまり、賃借人であるBは時効により取得することはありません。
一方、相続人Cは土地の賃貸借の当事者ではないので
「死亡したBが土地を借りていた」とは知らないかもしれません。
その結果、相続人Cはこの土地を自分のモノとして占有するかもかもしれません。
このように占有を開始するにあたって「所有の意思」があれば、
取得時効の完成により所有権を取得もあり得ます。(判例)
この問題のポイントは、取得時効の要件の一つである
「占有者は所有の意思をもっていること」
所有の意思がなければ時効によって取得することはできません。
これは取得時効の基本です!
↓↓
【問2】重要事項説明
建物の買主Bが宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は、Bに対して重要事項説明書を交付すれば重要事項の説明を行うことなく、売買契約を締結することができる。
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【解答】
〇
重要事項の説明は買主や借主に対して行わないといけません。
ただし、買主や借主が宅建業者の場合は、重要事項説明は省略できます!
(35条書面の交付は、必要なので注意しましょう!)
「35条書面を交付すれば、重要事項説明は省略できる」ということです!
※ちなみに、重要事項説明書には、宅建士が記名すればよく、押印までは不要です!
【問3】都市計画法
地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとする者は市町村長の許可が必要である。
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【解答】
×
地区整備区域が定められている地区計画区域内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は
「行為着手の30日前までに」「市町村長に届け出る」必要があります。
「許可は不要」なので×ですね!
間違えた方は問題文をしっかり理解できていない証拠です!
しっかり問題文を読みましょう!
ちなみにこの問題は、頻出なので、上記「かっこ」部分は重要です!