
【問1】不法行為
不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
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【解答】
×
一般的な債権の消滅時効は10年です!
これ基本なので、覚えておいてください!
本肢は例外です。
不法行為による損害賠償の請求権(物損の場合)は、
「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」
行使しないときは、時効によって消滅します。
なので、×
また、「不法行為の時から20年」を経過したときも権利が消滅します。
これをさらっと読み流すと痛い目に遭いますよ!
「損害」と「加害者を知った時」から「3年」
って書いてありますよね!
例えば、自宅の駐車場に置いてあった車に傷をつけられて加害者が誰か分かない場合は、
傷をつけられてから3年経過しても、時効消滅しないわけです!
だけど、20年経過すると、権利が消滅します。
※ ちなみに、「人損」の場合、例えば、ひき逃げされた場合は
上記「3年」が「5年」に延長されるので
「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間」
または
「不法行為(ひき逃げ)の時から20年」
を経過すると、損害賠償請求権は、時効によって消滅します!
ここは、ヒッカケ問題が作りやすいんで、細かく覚えた方がいいですね!
【問2】8種制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
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【解答】
〇
まず、建築工事完了前の物件なので、手付金等が、代金の5%または1,000万円を超える場合に、保全措置が必要です。
本問の場合、3,000万円×5%=150万円
150万円を超える手付金等を受領する場合に「事前に」保全措置が必要ということですね!
そして、売主業者Aが保全措置を講じていない場合、買主Bは、
「保全措置をしていないなら手付金は払いません!」と支払い拒否をすることができます!
したがって○ですね!
▼では、本肢の場合(未完成物件3000万円、手付金600万円)、
手付金額の制限に違反しているでしょうか?
手付金額の制限では、「代金の2割を超える手付金を受領してはならない」となっています。
代金の2割=600万円です。
「超える」というの、その数字は含みません!
つまり、600万円は違反ではなく、601万円は違反する
ということです!
▼超、以上、以下、未満
超・未満はその数字を含みません!
以上・以下はその数字を含みます!
600万円超:601万円、602万円・・・
600万円以上:600万円、601万円・・・
600万円以下:600万円、599万円・・・
600万円未満:599万円、598万円・・・
【問3】盛土規制法
工事施行者とは、宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。
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【解答】
〇
工事施行者については2パターンあります。それは「請負契約」による場合とよらない場合です。
請負契約による場合、工事施行者は、宅地造成工事の請負人(工事業者)となります。
一方、
請負契約によらない場合、自らが造成工事を行う場合なので、自らが工事施行者となります。
例えば、工事業者が土地を所有して、その土地を自らが造成する場合、この工事業者は工事主でもあり工事施行者でもあるわけです。
言葉の意味も具体例があればイメージしやすいですよね!
この方が頭にも定着しやすいです!