【問1】契約解除
A所有の建物につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立し、 移転登記後引渡前に、地震により建物が滅失してしまった。
この場合、両者の責に帰すことができない場合、買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。
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【解答】
×
契約が成立して引渡しをする前に、
どちらの責任でもない事由(例えば、地震)で目的物が滅失した場合、
①買主は、代金支払いを拒絶することができます。
よって、「買主Bは売主Aからの代金の請求を拒むことができない。」という記述は誤りです。
②また、買主Bは「契約解除」もできます。
③そして、解除することで、初めて、買主の代金支払い義務も消滅するので
①~③まで頭に入れておきましょう!
【問2】クーリングオフ
クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては、もはやすることはできない。
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【解答】
×
クーリングオフと、手付解除は別物です!
「相手方が履行着手した後は解除できない」は
「買主の手付放棄」もしくは「売主の手付倍返し」による「手付解除」の話です。
一方、クーリングオフは、このようなルールはありません。
したがって、たとえ、手付解除ができない場合でも、
クーリングオフにおいて解除できるよう要件を満たせば、クーリングオフによる解除はできると言う事です。
▼クーリングオフによる解除ができる要件とは何でしょう?
『クーリングオフができない要件に一つも該当しない=クーリングオフができる』
逆に
『クーリングオフができない要件が一つでもある=クーリングオフはできない』
これは非常な考え方です!
絶対頭に入れておきましょう!
まだ学習をしていない場合は、重要な考え方があったなぁ
ということ位は頭の片隅に入れておきましょう!
クーリングオフによる解除ができるかできないかを問う問題で使います!
▼クーリングオフを勉強したことがある方への質問
例えば、
売主宅建業者、買主が非宅建業者で
買主は申し込みを売主業者の事務所で行い
その際、クーリングオフについて、売主から何も告げられなかった。
この場合、申込翌日に買主はクーリングオフによる申し込みの撤回はできるか?
↓
できない。
なぜなら、申込場所が「売主業者の事務所」なので、
クーリングオフができない場合に該当します。
つまり、この時点で、クーリングオフはできないと判断できます!
間違っても、下記のように考えないでください!
「クーリングオフの内容を書面で告げられていない=クーリングオフができる場合」
これは間違った考え方です。
このように覚えている方は、記憶から消去してください!
「クーリングオフができる場合=クーリングオフができない要件に一つも該当しない場合」
です。
【問3】農地法
会社の代表者が、その会社の業務に関し、農地法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。
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【解答】
〇
法人の代表者その他の従業者等が、その法人の業務や財産に関し
4条許可、5条許可、原状回復命令等に違反した場合、
行為者に対しては「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」
さらに、
法人に対しては、「1億円以下の罰金刑」が科せられます。
どちらも科せられることから「両罰規定」と言います。