【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Bが追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したと見なされ、その時から効果が生じる。
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【解答】
×
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方)
本人が追認することで契約は「契約成立時に遡って」有効であることが確定し、本人に効果が帰属します。
つまり、追認した時から効果が生じるわけではありません。
「本人に効果が帰属する」とは?
↓
【問2】保証協会
宅地建物取引業者Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
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【解答】
×
1)弁済業務保証金分担金は保証協会に「加入する前」に保証協会に納付しなければなりません。
ちなみに、
2)保証協会加入後に事務所を増設する場合は、「増設した日から2週間以内」に、
増設分の分担金を支払えばよいです。
分担金の納付時期が異なる点に注意してください!
さらに、
営業保証金の場合は、
3)新規で営業を開始する場合も、
4)事務所を増設する場合も、
営業開始前に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届出なければなりません!
この4点は重要です!
【問3】土地区画整理法
土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。
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【解答】
〇
借家人は組合員とはなりません。
なぜでしょう?
そもそも土地区画整理事業って、
ごちゃごちゃした「土地」をきれいに整理する事業です。
つまり、「土地」に関する事業だからです!
「建物」は関係ないですね!