
【問1】不動産登記法
表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
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【解答】
×
結論からいうと、所有権の保存登記はAが行うものです。
保存登記の後に
Aから土地を買い受けたBは、Aと共同して、「移転登記」の申請を行います。
つまり、問題文の「保存登記」は誤りで「移転登記」が正解です。
まず、表題部所有者とは、
登記記録の「表題部」の「所有者」の欄に記載された者のことをいうのですが、
表題部所有者は「表題部」に記載されているだけで、「権利部」に記載されていないので対抗力はありません。
いうなれば、新築の始めの所有者が誰かを表すだけです。
その後、表題部所有者が「権利部」の「甲区」に保存登記をすることで、
「所有権」という権利の登記がなされたことになり対抗力をもつようになります。
「表題部に所有者を登記」→「保存登記」
と2ステップは新築の所有者が行い、
その後、売買では、売主買主が共同して、「所有権の移転登記」を行うという感じです!
【問2】免許基準
個人Aについて、かつて破産手続開始の決定があり、現在は復権を得ているが復権を得た日から5年を経過していない場合、Aは免許を受けることができない。
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【解答】
×
復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
復権を得ていなければ、免許を受けることができません。
復権って「権利」が「回復」するって書きますよね。
復権を得た時点で免許を受ける権利が回復するから、5年待つ必要はないですよね!
言葉の意味が分かれば、覚えるまでもないですよね!
【問3】国土利用計画法
Aが所有する市街化区域内の面積2,000㎡の一団の土地を、BがAに対して有する金銭債権の担保として、当該土地について代物弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要がない。
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【解答】
×
代物弁済予約とは、
債務の弁済が期限内になされない場合に、不動産などの資産を金銭に代わって弁済する予約契約のことです。
そもそも、届出が必要な条件の一つに
「土地の所有権を取得する目的の移転または設定(権利性)」
があります。
売買は「移転」に該当しますが、本肢の「代物弁済予約」は「設定」に該当します。
つまり、「権利性」があるわけです。
さらに、その他の届出の条件である、「対価性」「契約性」も満たしているため、
代物弁済予約の場合も面積要件を満たせば、届出が必要となります。
本肢は多少難しいですが、過去問でも出題されていますし、
「代物弁済」「仮登記」「国土利用計画法」の複合問題であるため、
出題されてもおかしくない問題です。
下記動画も参考にしてみてください!