令和7年度の宅建試験対策の個別指導

2月20日の3問【受講者用】

「合格できないでしょ!?」

私が宅建の勉強をしているときに
実際に周りの人から言われた言葉です。

イラっとして、絶対合格してやる!
と本気で思った瞬間でした!

「あなたでは合格できない」と言った人を見返してやりましょう!

この言葉をプラスのエネルギーに変えて
モチベーションに変えていきましょう!

合格して、「どうだ!合格したぞ!」と見返したとき、大きな喜びが湧いてくると思います!

頑張っていきましょう!
 

【問1】借地借家法

建物所有者Aと借家人Bの間の借家契約後、Aが当該建物をCに売却した場合、建物の引渡しを受けて建物で居住しているBはCに対して賃借権を主張できる。

 


【問2】業務上の規制

甲県に本社、乙県に支社を有する宅建業者A社が、本社、支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない。
 


【問3】都市計画法

市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

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