【問1】保証
連帯保証人が債務の全額を弁済すると、債権者の承諾なく、弁済した全額について主たる債務者に求償できる。
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【解答】
〇
利害関係人である連帯保証人が弁済すると、
もともと債権者が有していた権利が、弁済した連帯保証人に移転します。
これが、「法定代位」です。
つまり、弁済をした連帯保証人が債権者の地位を引き継ぐわけです。
(債権を取得すると考えると分かりやすい)
したがって、連帯保証人は
引き継いだ債権に基づいて、
債務者に弁済請求をすることができます。(=求償)
これは当然の話です!
例えば、小野がAさんから100万円を借りて「あなた」が小野の連帯保証人になったとします。
小野:主たる債務者
Aさん:債権者
「あなた」:連帯保証人
ここで、「あなた」が100万円を返済(弁済)したら、「あなた」としては、立て替えた100万円を小野から返してもらいたいですよね!?
なぜなら、100万円を借りた張本人は小野だからです!
したがって、「あなた」は主たる債務者小野に弁済請求(求償)できるわけです。
今回のように求償するのに、債権者Aさんの「承諾などは必要ない」というのが法定代位です。
【問2】37条書面
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、売主が37条書面は不要だと申し出てきたので37条書面を売主に交付しなかった。
この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
37条の交付義務は、宅建業者間であっても適用されます。
つまり、売主・買主双方に37条書面を交付しない場合は違反です。
宅建業者間で適用がないのは「①重要事項説明」「②供託所等の説明」「③8種制限」「④住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置」ですね!
定番のヒッカケ問題です!
【問3】都市計画法
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
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【解答】
×
まず、初めに、そもそも、
一つの土地について、色々な地区や地域を重ねて指定して、
その土地に建てられる建築物を指定し、街づくりをしていくわけです。
これが都市計画法の概要です。
①この土地には高層ビルを建てましょう!という風に都市計画を立てる場合もありますが
②都市計画のほとんどは、この土地には
・10m以上の建物を建ててはいけません!
・風俗店は建築してはいけません!
・ボーリング場を建築してはいけません!
といった感じで、建築できない事を重ねて、結果として、建てることができる建物を限定していきます
①だとわかりやすいのですが、都市計画法は②がほとんどなので分かりにくくなっています。
今回の問題でも
準都市計画区域の中に
用途地域(工業地域)等を定めて、その土地の利用方法を細かく決めていいます。
さらに、その中に高度地区を定めて、高さ制限などもしたりします。
ここからが、本問の解説ですが、昨日の内容とほとんど同じです!下の語呂合わせを覚えて使えるようにしたら解ける問題です!
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです
『紅葉の風景の中にある電力会社は得得!』の語呂合わせの通りで、その中に「区域区分」は含まれていないので準都市計画区域内で区域区分を定めることはできません。
紅:(高度地区)
葉:(用途地域)
風:(風致地区)
景:(景観地区)
電:(伝統的建造物群保存地区)
力:(緑地保全地区)
得:(特別用途地区)
得:(特定用途制限地域)
テキストP12の語呂合わせと同じです!