令和7年度の宅建試験対策の個別指導

1月9日の3問【受講者用】

【問1】相殺

賃借人Aは、賃貸人Bに対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

 


【問2】重要事項説明

取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合は、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。

 


【問3】盛土規制法

宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、
国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

宅建通信に関する相談はこちら