【問1】相殺
賃借人Aは、賃貸人Bに対する建物の賃料の支払いが不能になった場合、AはBに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
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【解答】
×
敷金返還請求権は賃借物を明渡した後に発生する権利です。
そのため、明渡しがされていない以上、
敷金返還請求権をもって相殺を主張することはできません。
「つなげて覚える」ことで、試験で「あれ?どっちだったっけ?」と迷わなくなります!
1.敷金返還請求権は建物を明け渡した後に発生するもの
2.自働債権(相殺を主張する側の債権)は弁済期を到来していないといけない
=相手方は支払期限を過ぎていないといけない
3.家賃は後払いが原則。つまり、12月の家賃は12月末に払えばよい
しかし、実務的には契約で前払いに変えることができる。
つまり12月の家賃を11月末までに支払うようにするわけです。
【問2】重要事項説明
取引の相手方が宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合は、媒介業者は重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。
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【解答】
〇
重要事項の説明は、相手方が宅建業者の場合は、省略することができます!
35条書面の交付義務は省略できないので、35条書面は交付しなければなりません!
つまり、35条書面だけ宅建業者に渡しておけばいいということですね!
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、
国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
×
宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、
原則として、都道府県知事の「許可」を受けなければならない
ただし、例外的に、軽微な変更であれば、知事に「届出」だけでよいです!
つまり、本問は原則「届出」となっているので誤りです!
つまり、ルールとしては、「原則許可」で「例外が届出」です。
本肢は、「原則届出」となっているので誤りです。