冗談で相手に対して、土地を1万円で売りますと言って売買契約をした場合、この契約は有効となるのでしょうか?
当事者間(売主と買主の間)では、原則、契約は無効です。
例外として、相手方が、冗談について、善意無過失の場合は契約有効です。
では、第三者が現れた場合、どうなるのでしょうか?
第三者との関係では、第三者が善意であれば、第三者が保護される。 つまり、善意の第三者は、本人に対抗できます。 この際、第三者の登記の有無、過失の有無は関係なし。
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