復代理
代理人が、さらに他の者をを選任して、代理権の全部または一部を行なわせることを「復代理」という。
■復代理人の代理行為の効果
復代理人の代理行為は、直接、本人に帰属する。つまり、復代理人は、代理人を代理するのではなくて、本人を直接的に代理する。
■法定代理人による復代理人の選任
いつでも自由に復代理人を選任できる
■法定代理人による復代理人の責任
原則、復代理人の行為の全責任を負う。例外として、やむを得ない事情により復代理人を選任した場合は、選任・監督責任のみ負う
■任意代理人による復代理人の選任
復選任できるのは「本人の許諾があるとき」と「やむを得ない事情があるとき」に限られる。
■任意代理人による復代理人の責任
原則、選任・監督の責任にみ負う。例外として、本人の氏名に従って復代理を選任した時は、復代理人の不適格・不誠実を知りながら本人に通知しなかったり、解任することを怠った場合にのみ責任を負う。