宅建の問題【無権代理】
過去問を基にしたオリジナル宅建問題♪
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【宅建問題 1】 無権代理の効果
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結した。CはAをBの代理人と信じていたが、Bはこの売買契約についてAに代理権を与える旨を表示した事実はなく、またAはBに対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、Bは売買契約を取り消すことができる。
【宅建問題 2】 無権代理人の相手方の取消権
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。このことをCが知っていた場合でも、CはAC間の契約を、Bが追認するまでは、取り消すことができる。
【宅建問題 3】 無権代理人の相手方の催告権
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。このことをCが知っていた場合でも、CはBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告することができ、Bが確答をしないときは、Bは追認したものとみなされる。
【宅建問題 4】 無権代理人の相手方の責任追及権
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。そして、CがBに催告をしたが、Bは追認を拒絶した。無権代理行為についてCが善意無過失の場合、Cは無権代理人Aに対し、B所有の土地の引渡しを求めることができる。
【宅建問題 5】 無権代理を本人が相続
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。
【宅建問題 6】 無権代理人が本人から相続
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。その後、Bが死亡し、Aが単独で相続をした場合には、Aは追認を拒絶できる。
【宅建問題 7】 無権代理行為の追認
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。その後、Bが追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したと見なされ、その時から効果が生じる。