準都市計画区域の指定の重要ポイントと解説

準都市計画区域の指定のポイント一覧

  1. 準都市計画区域とは、都市計画区域外で定められ、土地利用の制限等せずに放置すれば、将来、都市としての整備、開発及び保全に支障生じる恐れがある区域を言う
  2. 準都市計画区域必ず都道府県が指定する
  3. 準都市計画区域全部都市計画区域として指定されたときは、手続きを経ることなく、当然に廃止される

 準都市計画区域とは?

準都市計画区域とは、都市計画区域外で定められ、土地利用の制限等せずに放置すれば、将来、都市としての整備、開発及び保全に支障生じる恐れがある区域を言います。

イメージについては、個別指導で解説します!

準都市計画区域の指定

準都市計画区域必ず都道府県が指定します。
都市計画区域は2つ都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定していたのですが、この例外がないので比較して覚えてください!

指定する場所は都市計画区域です!
都市計画の区分の図で確認してみてください。

指定の流れ

  1. あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会意見を聴く
  2. 国土交通大臣に協議し、同意を得る
  3. 公告する

これは、都市計画区域の指定の流れと同じです!

準都市計画区域全部都市計画区域として指定されたときは、手続きを経ることなく、当然に廃止されます。

一方、準都市計画区域一部が都市計画区域として指定されたときは、手続きを経ることなく、準都市計画区域が廃止されるか、または、「都市計画区域と重複する区域以外の区域」に当然に変更されたものとみなされます。

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準都市計画区域の指定の問題一覧

■問1
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。 (2010-問16-2)

答え:誤り

都市計画区域外の区域のうち、環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができます。 本問は「新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域」が誤りです。 少しイメージしにくいので、「個別指導」では準都市計画域のイメージをお伝えします! 法令上の制限はイメージできてくると、頭に入りやすくなり、得点源になります! できれば8割得点を目指しましょう!


■問2
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居その他の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる一定の区域 で、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。 (2005-問19-2)

答え:正しい

準都市計画区域とは、都市計画区域外で定められ、土地利用の制限等せずに放置すれば、将来、都市としての整備、開発及び保全に支障生じる恐れがある区域を言います。なので、本問は正しいです。

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