道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制

道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制のポイント一覧

  1. 低層住居専用地域・田園住居地域では隣地斜線制限の適用はない
  2. 低層住居専用地域・田園住居地域中高層専用地域北側斜線制限の適用がある
  3. 商業地域工業地域工業専用地域日影規制は指定されない
  4. 道路斜線制限全ての地域で適用がある

 

道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影規制で重要なポイントは適用範囲です。
覚え方は下記図をみて覚えた方がいいでしょう。
×(バツ)の部分が適用がないということです。
表の左からあいうえお順で並んでいます。
きた側⇒どう路⇒にち影⇒りんち斜線

北側斜線 道路斜線 日影規制 隣地斜線
①低層住居専用地域、田園住居地域 ×
②中高層住居専用地域 日影規制がある場合は×
③住居地域 ×
④準住居地域 ×
⑤近隣商業地域 ×
⑥商業地域 × ×
⑦準工業地域 ×
⑧工業地域 × ×
⑨工業専用地域 × ×

ポイントをまとめると

  • 低層住居専用地域・田園住居地域では隣地斜線制限の適用はない
  • 低層住居専用地域・田園住居地域中高層専用地域北側斜線制限の適用がある
  • 商業地域工業地域工業専用地域日影規制は指定されない
  • 道路斜線制限全ての地域で適用がある

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北側斜線制限

建物北側の上層階が斜めに切られたようになっているのは北側斜線制限を受けているためです。
建物の北側の建物の日光をとるためです。
あなたの家の建物の南側に高層階の建物が建てられると、日光が入らなくなるわけです。
そのために、北側斜線制限をすることで最低限の日光を確保しようということですね。

道路斜線制限

前面道路の反対側の境界線から、建築物の敷地の上空に向かって用途地域別に定められた勾配で線を引きます。 すると、建築物は、その斜線の内側に建てなければなりません。
あまり重要ではないので、これくらいにしておきます。

隣地斜線制限

隣地境界線より一定距離外側の線上の高さ20m又は31mの位置から建築物の敷地の上空に向かって、用途地域別に定められた勾配で斜線を引きます。 そして建築物を建てるときは、その斜線より内側に建てなければいけないということを隣地斜線制限といいます。
あまり重要ではないので、これくらいにしておきます。

日影規制

建築物が隣地に落とす日影の量を規制することで間接的に建築物の高 さを制限し、隣地の日照を確保する目的とした規制です。
あまり重要ではないので、これくらいにしておきます。

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道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制の問題一覧

■問1
建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。 (2013-問18-3)

答え:誤り

建築物が2つ以上の地域にわたって存在する場合、斜線制限は、その地域に属する建築物の各部分ごとに、制限適用の有無を考えます。 つまり、第二種中高層住居専用地域に存在する部分については北側斜線制限が適用され、 近隣商業地域に存在する部分については北側斜線制限は適用されません。 ちなみに、北側斜線制限は低層住居専用地域、中高層住居専用地域で適用されます。 ただし、中高層住居専用地域については、日英規制の適用がある場合は、北側斜線制限は適用されません。


■問2
商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。 (2009-問19-3)

答え:正しい

本問は正しいです。 商業地域では、日影規制は適用されません。 しかし、例外として、冬至日に日影規制区域内に日影規制を生じさせる場合は、日影規制を受ける場合もあります。 どういうことを行っているかはキチンと理解しておきましょう! 「個別指導」では図を使ってどういうことか解説しています!


■問3
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。 (2009-問19-2)

答え:正しい

「建築協定の認可等の公告」のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等(借地権者も含む)となった者に対しても、その効力があります。簡単に言えば、建築協定区域内の土地を購入した者も建築協定のルールを守らなければいけないということです。 このように、問題や解説がどのようなことを言っているのか分かるようにしていかないと、いつまでたっても、過去問は40点以上取れるのに本試験では不合格が続くでしょう。。。


■問4
建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。 (2008-問21-3)

答え:誤り

建築物が2つの用途地域にわたる場合、地域に属する建築物の部分ごとに斜線制限が適用されます。 したがって、第一種中高層住居専用地域に存する建築物の部分については、北側斜線制限が適用されるので、「北側高さ制限は適用されない」という記述は誤りです。 本問はしっかり何をいっているのかを理解した方がよいので、「個別指導」では図を使って解説します!


■問5
第一種低層住居専用地域に指定された区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。 (2007-問22-4)

答え:正しい

低層住居専用地域は、隣地斜線制限は適用されません。 この点については理由も理解すべきです! 「個別指導」ではこの点について細かく解説しています。


■問6
法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 (2006-問22-4)

答え:正しい

日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域「以外」の用途地域で、地方公共団体が条例で指定する区域に適用されます。 したがって、「商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない」という記述は正しいです。 これも、覚え方があるので、それに基づいて覚えればいいのですが、 それとは別に注意点があります。その部分の問題が出題されたら多くの方が間違いそうなので「個別指導」ではその点もお伝えしています!


■問7
隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。 (2006-問22-3)

答え:誤り

結論からいうと本問は「隣地境界線上」が誤りで「隣地境界線から一定距離外側の地点」が正しい記述です。 細かい内容については、「個別指導」で解説します!


■問8
第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。 (2006-問22-2)

答え:誤り

低層住居専用地域は隣地斜線制限は適用されません。 これは理解したほうが良い部分ですね! 「個別指導」では、低層住居専用地域は隣地斜線制限は適用されない理由も解説しています! なかなか法令制限は覚えようとしてもイメージしづらい分、覚えにくいと思います。 なので、理解できる部分は理解していったほうが試験でも良い点数を取れるでしょう!


■問9
第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。 (2006-問22-1)

答え:誤り

第一種・第二種中高層住居専用地域では、「日影規制」もしくは「北側斜線制限」のどちらか一方が適用されます。 つまり、「第二種中高層住居専用地域で北側斜線制限が適用されない」という記述が誤りです。 これだけに限らず、斜線制限には覚え方があります。 その覚え方に従えば、斜線制限の適用地域の問題は解けるでしょう! 覚え方については「個別指導」でお伝えします!


■問10
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。(2004-問20-2)

答え:誤り

「建築物」が二以上の用途地域にわたる場合、北側斜線制限は、建築物の部分の属する用途地域ごとに制限が適用されます。 第一種住居地域に存する建築物の部分については、北側斜線制限は適用されません。 一方、第二種低層層住居専用地域に存する建築物の部分については、北側斜線制限が適用されます。 したがって、当該建築物は、北側斜線制限が適用されます。 本問は注意すべき部分があります!これはヒッカケ問題として出題される可能性があるので頭に入れておきましょう! 注意すべき点は「個別指導」で解説しています!

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