囲繞地通行権(相隣関係)の重要ポイントと解説

囲繞地通行権のポイント一覧

  1. 通行方法土地を囲んでいる他の土地に最も損害が少ない方法でなければならない
  2. 通行料は、原則有償ですが、土地分割一部譲渡によって袋地が生じた場合は無償

囲繞地通行権とは?

相隣関係は、所有権が関わる「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」と建築基準法が関わる内容の大きく2つに分かれます。ここでは、囲繞地通行権について、ご説明していきます。

周りの土地に囲まれてしまい、公道に接しない土地があります。この場合、公道に接しない土地を「袋地」といい、袋地を囲んでいる土地を「囲繞地(いにょうち)」と言います。

他の土地に囲まれて、他人の土地を通らなければ、道路に出られない土地があります。
このような土地を袋地(ふくろじ)といいます。

袋地を取得した者は、土地を囲んでいる他の土地に最も損害が少ない方法であれば、所有権を備えていなくても当然に通行することができます。
これが囲繞地通行権です。

通行方法

通行の場所及び方法は、囲繞地通行権を有する者(袋地の所有者)のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。言い換えれば、「袋地の所有者」が、囲繞地を自由に通行できるわけではないので注意しましょう!

また、囲繞地通行権を有する者(袋地の所有者)は、必要があるときは、囲繞地に通路を開設することができます

土地分割・一部譲渡によって袋地が生じた場合

土地分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じた場合」や、「土地分割し、その土地の一部を譲り渡して、袋地が生じた場合」は、袋地の所有者は、公道に至るため、「他の分割者の所有地のみ」を通行することができる。

細かい具体例については、個別指導で解説します!

通行料

そして、通行するには、原則償金を支払う必要があります(有償)。

例外的に、土地分割一部譲渡によって袋地が生じた場合は、無償です。

この償金について、通路の開設のために生じた損害金は一度に支払わなければいけませんが、それ以外の償金は、1年ごとに払うことができます。

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囲繞地通行権の問題一覧

■問1
異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の範囲の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 (2009-問4-4)

 

答え:正しい

境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければなりません。目隠しとは、例えば、開閉できない窓であれば曇りガラスにしたりすることが挙げられます。

このように具体例を勉強して、頭でイメージしながら学習することで効率的に頭に定着していきます!

個別指導」ではこれに加えて図を入れたりしているのでさらに効率的です。

他の問題でも具体例を頭に入れていきましょう!


■問2
複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 (2009-問4-2)

 

答え:誤り

囲繞地を通行する場所及び方法は、通行権のある者にとって必要であり、かつ、囲繞地のために損害の最も少ないものを選ばなければなりません。したがって、「自由に選んで通行することができる」という記述は誤りです。そして、本問の「複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地」とは「袋地」を指しています。

本問は関連知識も一緒に学習しないと混乱の原因になるので、「個別指導」ではその点も併せて解説します!


■問3
土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。

 

答え:正しい

土地の所有者は、境界やその付近で障壁・建物を築造または修繕する場合、必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます。

隣家が拒否しても裁判所に請求の申立てをすることができます。

境界とは、土地と土地の境目を言います。

この問題では自分の土地と隣地の境目を指しています。


■問4
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができる。 (2004-問7-2)

 

答え:正しい

「境界を表示すべき物」とは境界標のことです。そして、土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます。ちなみに、費用は、折半です。

これも図があると何を言っているのかわかると思います!

なので、「個別指導」ではこの点について図と具体例(金額)を使って解説しています!

さらには、対比して覚えていただきたいポイントもあるのでそれも一緒に学習できるようにしています。


■問5
土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。 (2004-問7-1)

 

答え:正しい

土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくるのを妨げてはいけません。

これは理由がわかると当然のことなので、覚えるまでもないですよ!

宅建試験はできるだけ覚えない!理解すること!

そうすれば、忘れにくくなるし、実力もドンドン上がります!

なぜ、隣地から雨水が自然に流れてくるのを妨げてはいけないのか?

これを知りたい方はこちらをご活用下さい!


■問6
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設することができない。 (2001-問3-4)

 

答え:誤り

土地の分割(分筆)によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公道に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地:乙地)についてのみ「無償」で通行でき、必要であれば通路を開設することができます。

さらにその残余地がEに譲渡されても、袋地(甲地)の所有者Aは、その残余地(乙地)の譲受人Eに対しても囲繞地通行権を主張することができ、無償で通行できます。


■問7
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。甲地が、A及びCの共有地の分割によって袋地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。 (2001-問3-3)

 

答え:正しい

「土地の分割」によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公道に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ「無償」で通行でき、「必要であれば通路を開設」することができます。

問題文の状況は下図の通りですが、「個別指導」では、詳しく解説させていただきます。


■問8
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。Bが、Aから甲地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。 (2001-問3-2)

 

答え:誤り

「袋地の所有者B」は、「囲繞地の所有者」に対して、袋地の所有権移転登記が完了していなくても、囲繞地通行権を主張できます。

つまり、Aが甲地を譲り受けた(購入した等)Bは、囲繞地に通路を開設することができます。

また、「対抗力のある借地権者」や「袋地の建物の借家人」も囲繞地通行権を主張できるとしています。

「対抗力のある借地権者」については「個別指導」で解説しています。


■問9
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。Aは、囲繞地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、囲繞地に通路を開設することができる。 (2001-問3-1)

 

答え:誤り

袋地の所有者Aは囲繞地を通行する場合、

原則、袋地を囲んでいる土地で「最も損害が少ない通路を選んで」通行しなければなりません。

また、必要がある時は「袋地の所有者A」は「通路を開設」することができます。

例外もあるのですが、本問は特別例外については記載はないので、例外の話ではないと判断して答えを身いびきます。

本問の場合「自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め」という部分が誤りです。

効率的に勉強をするためには「つなげて覚える」方法があります。

本問に付随して「例外」やその他の内容を多数つなげて覚えることができるので「個別指導」では、この点を解説しています。

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