保証人と連帯保証人ついて、それぞれ説明しましたが、ここでは、保証人と連帯保証人の違いについて、まとめました。
この表だけでは分かりにくいと思いますので、それぞれリンクを貼っておりますので、詳細ページでご確認ください。
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■問1
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。
(2006-問7-4)
答え:誤り
連帯保証人はCとDの二人おり、保証人各自の負担部分は平等ということは、C、Dの負担分は債務の1/2に相当する部分です。例えば、A銀行がB社に対して1000万円の貸付債権を有していた場合、CとDの負担部分はそれぞれ500万円ということです。この場合においてDが全額(1000万円)弁済をすると、他の連帯保証人Cに対して、負担部分500万円を超えた部分=500万円について求償(請求)をすることができます。本問は「Cの物上保証の担保物件の価額相当額」と記述されているので誤りです。担保物権の価額は関係ありません。
ポイントだけ言えば、「保証人が負担部分を超えて弁済をした場合、「負担部分を超える部分」については他の連帯保証人に求償できる」ですが
これだけ覚えても実力は上がりませんよ!
理解しましょう!何を理解するか?その点は「個別指導」でお伝えします。
■問2
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
(2006-問7-4)
答え:正しい
連帯保証人Cが弁済した場合、他の連帯保証人Dに対しては、Cの負担部分を超える部分についてのみ求償できます。
したがって、本問は正しいです。
これも、しっかり理解していただきたいので「個別指導」では具体例を付けて解説しています!
イメージできれば覚えようとしなくても覚えてしまいますよ!
覚えようとする方が逆に難しいのでは?
■問3
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
(2006-問7-1)
答え:正しい
連帯保証人が弁済すれば、主たる債務者には弁済した全額について求償できます。
したがって、Cが全額弁済したことが分かります。連帯保証人Cが弁済すれば、主たる債務者B社に対しては「全額」求償できます。
ここは理解していただきたい部分なので、「個別指導」で詳しく解説します!
覚えようとしなくて大丈夫ですよ!理解してください!
■問4
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。
(2006-問7-3)
答え:正しい
「求償権を持った者」と「債権者」では、「債権者」が優先して弁済を受けられます。
したがって、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後するという記述は正しいです!
ただ、試験対策としてはしっかり理解しないと意味がありません。
単に上記ポイントだけ覚えても使い物になりませんよ。
なので、「個別指導」では具体例と図を使って解説しています!
