弁済の相手
受領権がない人に弁済した場合でも、有効になる場合がある
当然、弁済する相手は、債権者などの「受領する権限を持つ者」です。
つまり、債権譲渡していなければ、お金を貸してもらった人ですよね。
しかし、以下の場合には、受領する権限がないものに対しても弁済が有効になります。
債権の準占有者(占有者みたいな人)
他人の通帳や印鑑や偽造した身分証を持っていたり、受け取り証を持っていたりなど、真実の権利者としんされる外観を有している者のことであり、善意無過失で弁済した場合、その弁済は有効になります。
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