復代理とは、本人から与えられた代理権の範囲内の行為を行わせるために、代理人がさらに、代理人(復代理人)を選任して、本人を代理させることです。
復代理人選任後の代理人の権限
代理人が復代理人を選任しても、代理人の代理権は無くならならないので、代理人も相手方と契約できます。
復代理人の地位
復代理人はあくまでも本人の代理人です。代理人の代理人ではありません!
つまり、復代理人の法律行為(契約)の効果は、本人に帰属します。
この点は宅建試験のポイントですね!
復代理を選任できる要件と選任した際の代理人の責任
>法定代理と任意代理が分からない方は
「代理人の種類」をご覧ください。
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選任できる要件 |
代理人の責任 |
法定代理 |
いつでも自由に選任できる |
原則、全責任を負う
例外、病気などでやむを得ない事由で選任したときは、選任・監督上の責任のみ負う |
任意代理 |
本人の許諾を得た場合、
もしくは、
やむを得ない事由がある時のみ選任できる |
原則、選任と監督の責任を負う
例外、本人の指名に従って選任した場合は選任・監督責任を負わないが、その者が復代理人に不適任または不誠実であることを知りながら、本人に通知または、その者を解任しなかった場合は責任を負う |
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■問1
法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
(2012-問2-4)
答え:正しい
法定代理人は、法定代理人は、いつでも自由に復代理人を選任できます。
つまり、法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができます。
したがって、本問は正しいです。
これは単に覚えるだけでなく、しっかりなぜこのようなルールになるのかを理解する必要があるでしょう。
本試験で「あれ?どうだったっけ?」と迷うのであれば理解学習ができていない証拠でしょう。
覚える学習をしていると、「忘れてしまったら」それで解けなくなります。
宅建試験は頭に入れる内容が多いので、忘れてしまうことが多いはずです。
これは人である以上仕方がないでしょう。
だから、覚える学習に頼るのではなく、理解するようにするのです!
そうすれば、問題文の内容を見て答えを導けるからです。
なので、「個別指導」で具体例を出して理解するための解説を説明しています!
あなたも今日から理解学習を実践してみませんか?
重要なことが理解学習を「実践」することです!
理解学習の重要性に気づくだけで実践できなければ得点は上がりません。
今すぐ「個別指導」を使って実践していきましょう!
■問2
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもCを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
(2009-問2-3)
答え:誤り
任意代理で選任された代理人は「本人の承諾があるとき」または「やむを得ない事由があるとき」でないと、復代理人を選任することができません。そのため、「Aの意向にかかわらず、いつでも復代理を選任できる」というのは誤りです。
これは理解すれば当然なので、しっかり理解しましょう!
■問3
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
(2007-問2-1)
答え:正しい
任意代理の場合、 「本人の承諾があるとき」または「やむを得ない事由があるとき」は復代理人を選任できます。
これは、関連する部分を一緒に勉強すると効率的です。
■問4
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
(2007-問2-2)
答え:誤り
任意代理では、代理人が復代理人を選任をした場合、代理人は原則、選任・監督についてのみ責任を負います。
Bはその選任に関し過失があるので責任を負うため、誤りです!
少しイメージしにくいですね。。。。
「個別指導」では細かく解説します。
■問5
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
(2007-問2-3)
答え:誤り
本人の指名に従って復代理人を選任したときは、代理人は、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら(悪意で)、その旨を①本人に通知しなかったり、または、②復代理人を解任することを怠ったときは、その選任及び監督について責任を負うことになります。
本問では、代理人Bは、「不誠実さを見抜けなかったことに過失があった」ということは不誠実であることを知らなかった(不誠実であることについて善意)ということです。そのため、Bに責任は生じません。
従って誤りです!
