借家権の承継
居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上の夫婦または養親子と同様の関係にあった同居者がいるときは、その同居者は、借家権を承継します。
ただし、その同居人が賃借人が相続人なしに死亡したことを知ってから1か月以内に、賃貸人に反対の意思表示(もう住みません!)をした時は承継されません。
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