宅建の登録実務講習とは?【宅建通信】

登録実務講習とは?

宅建の登録実務講習は簡単にいうと、宅建試験合格後に、宅建士(取引士)になるための講習です。

宅建試験に合格したからといって、自動的に宅建士になれるわけではありません。

①宅建試験に合格→②都道府県知事の登録→③宅建士証の交付

この流れで宅地建物宅建士になれるわけです。

そして、②都道府県知事の登録を受ける際に、実務経験が2年以上の者はこの登録実務講習を受けずに都道府県知事の登録を受けられますが、実務経験がない方や実務経験が2年未満の方は登録実務講習を受けないと登録してもらえません

実務経験とは?

実務経験とは、原則、一般管理事務営業事務のような補助的な業務の方は含みません。

顧客に直接営業していたり、物件調査をしたりするなどしている場合は、実務経験と見なされる場合が多いです。
ただし、この点については、各都道府県によってケースバイケースとなります。

なので、各都道府県の建設業課などに電話で問い合わせをするのがベストでしょう。

登録実務講習の内容とは?

始めに、教材(登録実務講習テキスト等)が届き、通信講座の期間が開始します。

とはいってもやることはほとんどありません。
やることは効果測定テストと呼ばれる簡単なテストを行って、締切日までに提出すればよいです!

次に2日間、朝から夕方まで講習が行われ、2日目の最後に終了試験が行われます。

試験とは言っても、テキスト(不動産実務総論)と演習用ワークブックの2つは試験中に見てもOKですし、そこに書き込んでもOKなので、9割以上の方が合格します。

落とす試験ではないので、心配無用です!

登録実務講習を行っているところ

宅建業者であれば、アットホーム

その他大手通信講座やスクールでも行っているので、安いところ、アクセスの良いところを選べばよいでしょう!

【参考】
登録実務講習は、宅建試験合格者で実務経験が2年に満たない方が資格登録をする場合、この講習を受講・修了するこ とにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に 規定する宅地建物宅建士資格の登録要件を満たすことができる、というものです。

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