平成30年(2018年)問18/宅建過去問

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

2.防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

3.4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

4.建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。


 

 

 

 

 

 

【答え:3】


1.建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

1・・・誤り

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければいけません。
ただし、非常用エレベーターがあるなどの場合は、非常用進入口の設置は不要です。

本肢の場合、1階や2階にも非常用進入口を設置しないといけないので誤りとなります!

例えば、高さ40mのマンションがあったとします。

その場合、「3階以上で(3階を含む)」かつ「31m以下」の部分については、非常用の進入口を設置しなければいけないということです。

非常用の進入口とは、非常時に消防隊等が破壊して進入できるような等です。
個別指導では図を使って解説します!


2.防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

2・・・誤り

増改築・移転をする場合に建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域外(両地域外で、増改築・移転にかかる床面積が10㎡以内の場合です。

本問は防火地域「内」なので、上記ルールは適用できません。

したがって、「木造3階建ての建築物」を「増築」する場合、建築確認が必要です。

つまり、工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要があるので、誤りです。

この問題は非常に良い問題です!

理解していないと間違えてしまうし、考えることが2つあり、論理立てて答えを導くために、使える問題です!

もし、それがどんなことが分からないようでしたら、感覚で答えを導いている可能性が高いです。

それだとどれだけ勉強しても、本試験の点数は上がってきません。。。

そうならないために考え方を身に付けましょう!

個別指導では、上記2つの考えるべき内容や答えの導き方まで解説しています!


3.4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

3・・・正しい

屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。したがって、本肢は正しいです。

関連ポイントは、個別指導で解説します!

 


4.建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

4・・・誤り

原則、建築基準法を満たさないといけないのですが、 建築基準法の改正前から存在する建築物について、改正後の建築基準法の規定に適合しなくなっても、改正後の規定は適用されない(建築基準法が適用されない)としています。

したがって、本肢のように、「現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない」というのは誤りです。

建築基準法の規定に適合しないまま使用することが可能です。

もちろん、建て替える場合、新しい建物には建築基準法が適用されます。

また、同様に建築基準法が適用されないものとして覚えるべきは、文化財保護法で、国宝、重要文化財に指定されている建物です。

個別指導」で具体例を出して説明しています!

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
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住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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