平成30年(2018年)問15/宅建過去問

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2.乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

3.指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

4.宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。


 

 

 

 

 

 

【答え:1】


1.事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

1・・・正しい

事後届出では、「土地の利用目的」についてのみ、知事は「土地の権利取得者(土地の買主)」に対して、勧告できます。

そして、権利取得者は勧告に従う必要はなく、勧告に従わない場合もあります。

その場合、知事は、公表をすることができるので、本肢は正しいです。

この点は具体例で覚えると頭に入れやすいので、個別指導では具体例を挙げて解説します!


2.乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

2・・・誤り

当事者の一方または双方が国・地方公共団体等(市町村・住宅供給公社・都市再生機構等)である場合、たとえ、「届出対象面積」で、「届出対象の取引」をしたとしても、例外的に、事後届出は不要となります。

したがって、本肢は誤りです。

本肢はこれで答えは分かりますが、この問題は少し変えるだけで、非常に良い問題になり、国土利用計画法のひっかけ問題対策や基本ポイントの確認ができるようになります!

個別指導では、そこまで解説して、受講者様に試験で合格できる実力をつけていただきます!


3.指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

3・・・誤り

指定都市以外の区域(小さな市町村というイメージ)の場合、市町村長を経由して、知事に届け出る必要があります。

したがって、本肢は「市町村長を経由せず直接知事に届出」となっているので誤りです。

基本事項なので絶対解けるようにしましょう!

しかし、それだけではなく、関連問題も解ける必要があります!

この関連問題が応用問題であり、多くの方が苦手としている部分です!

個別指導では、この問題の関連問題として、応用問題対策も行っています!

絶対、応用問題も解けるようにしましょう!

指定都市で、どのように届け出るかももちろん解説します!


4.宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

4・・・誤り

まず、宅建業者であっても、事後届出の例外にはなりません

そして、市街化区域内の2000㎡以上の土地を売買する場合、権利取得者(買主)は事後届出が必要です。

したがって、「買主である宅建業者C」は事後届出が必要です!

したがって、本肢は誤りです。

この問題は簡単ですが、「しっかりした考え方」に基づいて答えを導く必要があります。

そうしないと、応用問題は解けません!

感覚ではなく、論理立てて答えを導く習慣をつけましょう!

個別指導では、どのように考えるか、どのように論理立てるかまで解説します。

令和6年度 個別指導開講

平成30年度(2018年)宅建試験・過去問

問1
意思表示
問2
代理
問3
停止条件
問4
時効
問5
事務管理
問6
法定地上権
問7
債権譲渡
問8
賃貸借(判決文)
問9
相殺
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
都市計画法(開発許可)
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
登録免許税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
広告
問27
建物状況調査
問28
業務上の規制
問29
8種制限
問30
報酬
問31
報酬計算(空き家等の特例)
問32
監督処分
問33
媒介契約
問34
37条書面
問35
35条書面
問36
免許
問37
クーリングオフ
問38
手付金等の保全措置
問39
35条書面
問40
業務の規制
問41
免許の要否
問42
宅建士
問43
営業保証金
問44
保証協会
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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