平成25年(2013年)問35/宅建過去問

宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。

ア.保証人の氏名及び住所
イ.建物の引渡しの時期
ウ.借賃の額並びにその支払の時期及び方法
エ.媒介に関する報酬の額
オ.借賃以外の金銭の授受の方法

1.ア、イ
2.イ、ウ
3.ウ、エ、オ
4.ア、エ、オ


 

 

 

 

 

【答え:2】


宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に「保証人の氏名及び住所」を必ず記載しなければならない。

ア・・・記載しなくてもよい

「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、37条書面に記載しなければならない内容です。
一方、
「保証人の氏名及び住所」は、記載事項ではないので、記載する必要はありません。

>>37条書面の概要はこちら


宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に「建物の引渡しの時期」を必ず記載しなければならない。

イ・・・記載しなければならない

「建物の引渡しの時期」は、37条書面に記載しなければならない内容です。
注意が必要なのは、「建物の引渡しの時期」は35条書面の記載事項ではないということです。
つまり、重要事項説明で説明する必要はありません。


宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」を必ず記載しなければならない。

ウ・・・記載しなければならない

「借賃の額並びにその支払いの時期及び方法」は、37条書面に記載しなければならない内容です。


宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に「媒介に関する報酬の額」を必ず記載しなければならない。

エ・・・記載しなくてもよい

賃貸借の媒介の場合、34条媒介契約のルールが適用されません。
つまり、極端な話、貸借の媒介契約書を作らなくても構いません。


宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に「借賃以外の金銭の授受の方法」を必ず記載しなければならない。

オ・・・記載しなくてもよい

「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」は、37条書面の必要的記載事項です。
注意すべき点は、「授受の方法」は、必要的記載事項ではないことです。


37条書面の記載事項(必要的記載事項・任意的記載事項)」と 「35条書面の記載事項」の違いは重要です。 今回はこの違いについて、難しいものは出題されなかったので、得点しなければならない問題です。個別指導では、理由づけをしたり、テクニックを使いながら解説します!

令和6年度 個別指導開講

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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