平成25年(2013年)問2/宅建過去問

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

2.営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

3.男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

4.Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。


 

 

 

 

 

 

 

【答え:4】


1.父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

1・・・誤り

「乳児」は自分で言いたいことを伝えられませんよね!
ということは、意思無能力者です。
意思無能力者の法律行為は無効です。
つまり、乳児が万一不動産を買います!と言っても、それは無効なわけです。 しかし、本肢はこのことを言っていません。
「不動産を所有することができるか」を質問しているんです。
生まれた時点で、権利能力の獲得します。
つまり、不動産を所有することはできます。

この問題に引っかかった方は常日頃の勉強の習慣に問題があります。
宅建士試験はヒッカケ問題のオンパレードです。
それにどうやって対応するかを常日頃から考えておかないと本試験で得点できません。

レトスの個別指導では、引っかからないための勉強の習慣を身につけることができます。つまり、本試験でしっかり得点を取れるようになるわけです!
よくヒッカケ問題に引っかかる方は個別指導を受講してみてください(^^)/


2.営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

2・・・誤り

未成年者の場合、法定代理人から営業許可を得ていれば、法定代理人の同意なく単独で契約ができます。
法定代理人から営業許可を得ている未成年者とは、例えば、親から「中古ゲームの販売業を営んでいいよ!」と許可を得ていれば、単独で、中古ゲームを仕入れることも販売することもできるわけです。

具体例があれば分かりやすいですよね(^^)/
具体例を頭に入れていくと忘れいにくくなります!
だからこそ個別指導では、具体例を多く用いています!


3.男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

3・・・誤り

婚姻は、18歳にならなければ、することができません。つまり、男も女も18歳になれば、父母の同意なく婚姻(結婚)をすることができます。よって、本肢は誤りです。


4.Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である

4・・・正しい

CとDの親権者:E
本肢は遺産分割協議をEがCとDの代わりに(代理して)行う
と書いてあります。
CとDの双方に代理するわけなので、親権者EがCを可愛がっている場合
「Cに100万円、Dに0円」ということも可能になってしまいます。
つまり、
Cを有利にすればDが不利になり、
Dを有利にすればCが不利になるわけです。
これを利益相反と言います。
つまり、一方が不利益を被る場合があるので、この代理行為はC,Dに効果は及びません。
ただし、C,Dが追認すれば、もちろん有効です。
双方代理と考えれば分かりやすいですよね!


3は初出題かもしれませんが、その他は解けるはずです!

令和6年度 個別指導開講

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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