平成25年(2013年)問16/宅建過去問

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

2.市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。

3.市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。

4.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。


 

 

 

 

【答え:3】


1.開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

1・・・誤り

開発行為とは、主として「建築物の建築」または「特定工作物の建設」の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
つまり、特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更も、開発行為に該当します。

>>開発行為の内容はこちら


2.市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。

2・・・誤り

市街化調整区域はそもそも、市街化を抑制する区域です。
つまり、建物をできるだけ立てさせない区域です。
そのため、市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という例外はありません
つまり、300㎡の開発行為であっても原則許可は必要です。
開発許可の要否の問題については考え方を導つければ必ず解けます!つまり得点源ということですね!ヒッカケ問題に引っかからないためにもきちんと考え方を頭に入れましょう!
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3.市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。

3・・・正しい

市街化区域では、1,000㎡未満の開発行為については、開発許可が不要です。 本肢は、1,500㎡の開発行為であるから、上記例外には該当しません。
次に「診療所」が例外に該当するかを考える必要があります。
駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建築のための開発行為は例外ととして許可不要ですが、診療所は許可が不要ではありません。
つまり、今回の場合、許可が必要となります。


4.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。

4・・・誤り

選択肢2の解説のとおり
市街化調整区域においては、「一定規模未満の開発行為は許可不要」という例外はありません。 そのため、市街化調整区域で行われる3,000㎡以上の開発行為は原則、都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、本肢の「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は例外に該当するため、許可は不要です。

【開発許可不要となる例外となるもの】

駅舎、鉄道施設、図書館、公民館、変電所などの公益上必要な建築物の建築のための開発行為
都市計画事業、市街地開発事業、土地区画整理事業などの施行として行う開発行為
非常災害のための応急措置として行う開発行為
通常の管理行為・軽微な行為

この例外はすべて覚えておきましょう!


本問は全て基本事項です。
そのため全て確実に解答できないといけません!
ここで点数を落としていては来年も合格できないでしょう。

令和6年度 個別指導開講

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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