平成23年(2011年)問5/宅建過去問

AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。

2 AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。

3 BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

4 AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。


 

 

 

 

 

>> 債権譲渡のポイント

【答え:3】


1・・・正しい

債権に譲渡禁止特約がついていても、善意無重過失であれば、譲受人は有効に債権を取得できます。本肢ではCが重過失なので債権を取得できません。


2・・・正しい

債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知すれば、譲受人は債務者本人に対抗できます。本人に対して対抗する場合、確定日付でなくてもよいです。
確定日付が問題となるのは、第三者が現れた時です。例えば、債権の二重譲渡のときです。


3・・・誤り

平成23年問5-3

上記の図において、さらに、通知前から債務者Bが債権者Aに対して反対債権を持っていた場合が本肢です
この場合、通知前から持っていた反対債権が、たとえ通知後に弁済期が到来し相殺適状になるものであっても、債務者Bはその債権をもって債権の譲受人Cに相殺を主張できます

少し難しいので、結論だけ覚えたほうが賢明でしょう。

>> 債権譲渡と相殺の優劣


4・・・正しい

債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません。どちらも確定日付のある証書である場合、優劣は、確定日付のある通知の到達した日時の先後で決まります。

令和6年度 個別指導開講

平成23年度(2011年)宅建試験・過去問

問1
詐欺、強迫
問2
停止条件
問3
共有
問4
根抵当権
問5
債権譲渡
問6
相殺
問7
転貸借
問8
契約関係
問9
契約不適合責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権・一時使用
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
防火地域
問19
建築基準上全般
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示
問26
宅地建物取引業の免許
問27
宅建業の欠格事由
問28
宅地建物取引業全般
問29
宅建士の登録
問30
営業保証金
問31
媒介契約
問32
重要事項説明
問33
重要事項説明
問34
35条書面と37条書面
問35
クーリングオフ
問36
広告
問37
8種規制 総合
問38
手付金等の保全措置
問39
8種規制 総合
問40
報酬額の制限
問41
宅建業法 総合
問42
案内所
問43
宅地建物取引業保証協会
問44
監督処分
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
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