個人が令和5年中に令和5年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
2.居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和4年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和5年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
3.居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
4.その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
【答え:2】
1・・・正しい
「5,000万円特別控除」と「軽減税率」は併用することができます。 よって、本問は正しいです。 その他の併用できるかどうかのポイントは「個別指導」で解説します!
2・・・誤り
居住用財産を譲渡した場合の「軽減税率」は、不動産を売った年の「前年」及び「前々年」に、この特例を受けていないことが要件です。つまり、「軽減税率」は3年に一度しか利用できないということです。 よって、令和元年に軽減税率の特例を受けていたら、令和2年、令和3年は軽減税率を受けることができません。 その他の細かい適用要件は「個別指導」で解説します!
3・・・正しい
「3000万円の特別控除」は、「譲受人(買主)が配偶者や直系血族、内縁関係等でないこと」が要件です。 つまり、孫は、直系血族に当たるので、「3000万円の特別控除」を受けることはできません。 その他の細かい適用要件は「個別指導」で解説します!
4・・・正しい
「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は、「軽減税率」と併用できません。 よって、正しいです。
※ 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」とは、公共事業のために土地建物を売った場合に、①売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、②売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額を計算できるという特例です。
令和元年(平成31年)度(2019年)宅建試験・過去問
- 問1
- 対抗関係
- 問2
- 意思表示
- 問3
- 契約不適合責任
- 問4
- 不法行為
- 問5
- 代理(判決文)
- 問6
- 相続
- 問7
- 弁済
- 問8
- 請負
- 問9
- 時効
- 問10
- 抵当権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 地価公示法
- 問26
- 免許
- 問27
- 8種制限
- 問28
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問29
- 監督処分・罰則
- 問30
- 広告規制
- 問31
- 媒介契約
- 問32
- 報酬計算(空き家等の特例)
- 問33
- 保証協会
- 問34
- 37条書面
- 問35
- 業務上の規制
- 問36
- 37条書面
- 問37
- 手付金等の保全措置
- 問38
- クーリング・オフ
- 問39
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問42
- 宅地の定義
- 問43
- 免許の基準
- 問44
- 宅建士
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計(省略)
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物