【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃借し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償したCは、Bに対して求償できる。
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【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害が生じ、
占有者や所有者のほかに、損害の原因について責任を負う者がいるときは、
占有者または所有者はその者に対して求償権を行使することができます。
本肢では請負人に損害の原因があるため、全額賠償した占有者Cは請負人Bに求償できます。
■本日で、工作物責任の問題は終了ですが、
出題されたら、必ず取ってください!
工作物責任の問題は民法でサービス問題みたいなものです!
【問2】罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
×
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
昨日もお伝えしましたが、罰則については、覚えるのが大変だと思います。
なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で頭に入れるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
市街化区域内の耕作目的での農地の取得は3条の許可が必要です!
届出だけでよいという特例は適用されません。
市街化区域内の特例は4条5条だけですね!
なぜでしょう?
そもそも市街化区域は、ドンドン建物を建てていく区域なので、
建物を建てて欲しい区域と言えます!
言い換えると、「農地→宅地」を促進させる区域とも言えます。
つまり、「転用」においては、制限を緩めても構わないということです。
転用とは4条と5条ですよね!
それゆえ、4条と5条では許可までは必要なく、届出でよいとしています!
そして、転用に関係ない3条は制限に変更はないということです。
「市街化区域」=「ドンドン建物を建てていく区域」
というイメージからこの問題の答えを導けるわけです!