4日前から予想模試を発売開始しました!
現状の実力を確認して、残り2か月の勉強の方針を決めましょう!
現状の実力が分からない状況で勉強を続けても
目標なく進むのと同じです!
現状を知り、ゴールを知ることでこれからやるべきことが分かります!
早めに今の現状の実力を知り、試験までの2か月を有効に使っていきましょう!
予想模試はこちら
↓
https://takken-success.info/lp/lpm/
【問1】債権譲渡
AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、
債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにもかかわらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、
この譲渡は無効となる。
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【解答】
×
債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合、原則、有効です。
よって、誤りです。
また、例外として、債権の譲受人Cが「悪意」または「重過失」の場合は、債務者BはCからの請求を拒むことができます。
その他にも関連ポイントがありますので、この点は、
予想模試を受講していただいた方に、解説します!
単に言葉を覚える学習では残念ながら合格できません。
キチンと理解をしながら学習をしましょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、BとB所有の甲地について停止条件付きで売買契約をした。
この場合、宅建業者Aは甲地を宅建業者でないCに売却することができる。
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【解答】
×
B→A→C
本肢は8種規制の一つである「自己所有に属さない物件の売買契約締結の制限」です。
簡単にいうと、
「他人の不動産」や「保全措置の講じていない未完成物件」は売買契約してはいけません!
という内容です。
もちろん、8種規制なので、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合ですよ!
今回、甲地は他人の不動産に当たるかどうかがポイントです!
法律では、停止条件付き売買契約を締結した不動産は他人の不動産に当たるとして、AはCと契約できないとしています。
もちろん、停止条件が成就していれば、甲地はA所有なので、自己所有の不動産となりCに売却できます!
【問3】建築基準法
防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
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【解答】
×
防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率の制限がなくなるのは、建ぺい率の限度は10分の8の場合です。
そして、商業地域の建ぺい率の限度は10分の8と決まっています!
これは、昨日のメルマガでもお伝えした内容ですね(^^)/
一方、
近隣商業地域は、10分の8でない場合もあります。
したがって、上記「建ぺい率の制限がなくなる」ルールが使えない場合もあるので「建ぺい率の制限は適用されない」という記述は誤りです。