【問1】担保物権
建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる。
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【解答】
×
留置権は物上代位性を有しません。
そのため、保険金から優先的に弁済を受けられません。
留置権は目的物を留置することにより、弁済を促す権利だからです。
この問題は基本なので、覚えておけば解けます。
でも、そんな勉強では、本試験では対応できません!
留置権についてはあまりテストにも出ないので、そもそもどんな権利なのか?
何がポイントなのか?
他の分野とどのようにつながるのか?を理解していない方が多いです。
そんな状況では合格はできません!
必ず、理解しておきましょう!
「権利関係は捨てる!」
という方もいますが、それは危険です!
捨ててしまうと、権利関係で4点くらいしか取れなくなってしまいます。。。
これでは、他の分野で85%以上の点数を取らないと合格はできません。
正直これは難しいです。
それなら、権利関係で最低7点取れるようにした方が合格しやすいです!
全く捨てるのではなく、半分取れるくらいの実力まで持っていく位の実力を付けるようにしましょう!
そのためには、過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です!
捨てるのではなく、最低限の実力はつけておく!ということですね!
【問2】免許の要否
Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
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【解答】
×
本問のEは「所有者」でかつ「貸主」です。貸主が行う「賃貸する行為」は「取引」に該当しません。
したがって、免許不要です。
また、FはEから借りて、その後転貸しています。「借りる行為」も「転貸する行為」も「取引」に該当しません。
したがって、Fも免許不要です。
▼では、Eはビル20棟所有しており、10棟を不特定多数の者に反復継続して賃貸し、残りの10棟を不特定多数の者に反復継続して販売する場合、Eは免許が必要か?
賃貸する行為は「取引」に該当しないので、免許不要ですが、
Eは「販売」もしています。販売というのは「売主として売却する行為」なので「取引」に該当します。
「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行う場合、免許が必要なので、
今回Eは①ビル(建物)の②売買(取引)を③不特定多数の者に反復継続して(業として)行っているので、Eは免許が必要です。
【問3】国土利用計画法
Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内 に、Gは事後届出を行わなければならない。
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【解答】
×
まず、①売買契約は届出対象の取引です。
停止条件が付いていても同じです。
②市街化区域内は2000㎡以上が届出対象面積です。
したがって、土地の購入者であるGは事後届出が必要です。
この届出は「停止条件付の契約締結後2週間以内」に行う必要があります。つまり、「銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から」ではありません。ここが誤りです。
▼では、どのように届出をするのか?
土地が所在する市町村長を経由して、都道府県知事(指定都市の長)に届出をしなければなりません。