こんにちは!レトスの小野です!
正直なところ、4月時点での勉強の仕方で今年の合否が決まると言っても過言ではありません!
今月で、効率的な勉強を実践できるようにならないと間に合いません!
この4月の終わりまでに「勉強法を確立」させましょう!
4月が勝負の時期です!
【問1】債務不履行
確定期限のある債務は、期限が到来した時から履行遅滞となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。
これは、消滅時効の起算点と同じなので、併せて覚えておいてください。
これは、2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えてくださいね!
「消滅時効」と「履行遅滞」の起算点の違い
↓↓
「確定期限のある債務」とはどんなものかイメージできていますか?
はい!一つ具体例を言ってみてください!
さっと出てこないのであれば、イメージできていない証拠です。。。
これでは実力は付きません。
▼では一つ具体例です!
↓
12月31日までに借りたお金を返す義務(債務)というのが一例です。
「12月31日まで」って期限が確定してますよね!
だから確定期限です!
この場合、12月31日を経過したら履行遅滞になります。
イメージすれば実力が上がります。
イメージができないと試験前になって、点数が上がらない。。。となります。
そうなりたくない方、今年の受験を目指している方は
今すぐ理解学習に変えていきましょう!
↓↓
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【問2】37条書面
売主が宅地建物取引業者、買主が宅建業者でない場合の
土地の売買契約の媒介を行った宅建業者は、
売主が37条書面は不要だと申し出てきたので
37条書面を売主に交付しなかった。
この場合、媒介業者は宅建業法違反となる。
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【解答】
〇
37条書面の交付義務は、宅建業者間であっても適用されます。
つまり、売主・買主双方に37条書面を交付しない場合は違反です。
定番のヒッカケ問題です!
宅建業者間で適用がないものについては、
個別指導で解説します!
【問3】農地法
相続により農地を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可を要しないが、
相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
X
相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。
一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。
この辺りも理解が必要なので「個別指導」で細かく解説します!