
ヒッカケ問題に引っかかったりますか?
もし、よく引っかかるようでしたら、「間違い探し」をするように問題文を読みましょう!
その時、問題文は間違っていることを前提に読んでみましょう!
どういうことかというと、問題文が正しいと思って読むと、
間違いを見逃すからです。
だから、間違っている部分がどこかに隠れていると思いながら読むわけです!
特に「宅建業法」はヒッカケ問題が多いのでこのやり方を取り入れると良いでしょう!
では、早速問題に入ります!
【問1】保証
連帯保証人が債務について時効が完成すると、主たる債務者の債務も消滅する。
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【解答】
×
連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。
つまり、連帯保証人の時効が完成しても、
主たる債務者の債務は消滅しません。
したがって、答えは誤りです。
もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。
▼では、連帯保証人について絶対効のものは?
改正民法のテキストP101の語呂合わせ
『弁当の惣菜、今度は後悔』
で覚えておきましょう!
弁→弁済
惣→相殺
今→混同
後→更改
これらは、連帯債務の絶対効と同じです!
上記4つはどういうことか?
↓
【弁済】
連帯保証人が弁済をすれば、連帯保証人の債務は消滅する。
絶対効なので、主たる債務者の債務も消滅する。
【相殺】
連帯保証人が自己債権を使って相殺すれば、連帯保証人の債務は消滅する。
絶対効なので、主たる債務者の債務も消滅する。
【混同】
債権者が死亡し、連帯保証人が単独相続すれば、債権債務の両方を連帯保証人が持ちます。
これにより連帯保証人の債務は消滅する。
絶対効なので、主たる債務者の債務も消滅する。
【更改】
債権者と連帯保証人との間で、旧契約を消滅させて、新しい契約を結ぶ場合、連帯保証人の債務は消滅する。
絶対効なので、主たる債務者の債務も消滅する。
更改のイメージは、プロ野球選手の契約更改です。
【問2】重要事項説明
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買の契約が成立した時は、買主に対し、宅建士をして、一定の重要な事項を記載した書面を交付した上で説明させなければならない。
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【解答】
×
重要事項の説明および書面の交付は契約成立「前」ですよね!
さらっと読むと、分かっていても○にしてしまいます。
宅建試験ではこういうヒッカケ方をしてきます。
宅建試験は落とす試験なので、
ヒッカケを分からないようにして問題文に入れてきます!
だからこそ、問題文を読むときは
「間違いはないかな?」
という風に、「間違いがあることを前提」に問題文を読みましょう!
その方がひっかかりにくくなります。
【問3】都市計画法
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
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【解答】
×
準都市計画区域で定めることができる地域地区のは下記8つです。
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区 (注意点:高度利用地区は定められない)
・景観地区
・風致地区
・緑地保全地域 (注意点:特別緑地保全地区、緑化地域は定められない)
・伝統的建造物群保存地区
これらすべて覚えておいた方が良いですが、覚えにくいですよね。。。
テキストP12の語呂合わせを使うと覚えやすいです!
『紅葉の風景の中にある電力会社は得得!』
・・・ 紅葉の風景の中に存在する電力会社の電力は安い!ということ
紅:(高度地区)
葉:(用途地域)
風:(風致地区)
景:(景観地区)
電:(伝統的建造物群保存地区)
力:(緑地保全地区)
得:(特別用途地区)
得:(特定用途制限地域)